しんゆり相続ではお客様の税務調査防止のため「書面添付制度」を積極的に採用する事務所です。

お客様の税務調査のご不安を解消することを最優先しています。

 

 書面添付制度とは、税理士がお客様の申告内容の是非について税務署に対し意見できる制度です。

 相続税の税務調査を牽制する効果があります。

 

1 相続税の税務調査が来なくなる!?

2 税理士が書面添付を敬遠したい理由等

3   気になる相続税書面添付制度 Q&A

1 書面添付すると相続税の税務調査が来なくなる!?

 相続税の書面添付をすることで、税務調査が来なくなるといわれていますが、本当でしょうか?

 書面添付制度の申告書が受理されますと、税務署では書面添付事案として統括官管理事案として管理されますが、その後の申告書審査や金融機関照会等は、書面添付制度の有無に関係なく処理されます。

 しかし、書面添付制度を使用することで、税務署は、法律上税理士の意見を聞く法律上の手続きを踏まないと自宅での調査できないこととなっています。

 なので、税務署からの連絡があったとしても、税理士の呼び出し釈明だけで終わるケースも多くあります。

 つまり、相続税で税理士に書面添付制度を使用した申告書を作成してもらうと、自宅での税務調査が行われないよう歯止め効果

 あるのです。

 

 やましいことはないけれど、自宅に税務調査官が来て色々調べられることを好まない方にはおすすめです。

 ただ、自宅に税務調査が来ない保証はありませんので、ご注意ください。

 例えば、調査官事項が多すぎたり、直接話を聞く必要があったり、計上されていない財産が多い等の場合には自宅に調査官が来ることがあります。

 

2 他の税理士事務所が書面添付を敬遠したい理由

しんゆり相続が相続税の書面添付に積極的な理由

 

 

   ① お客様の申告に責任を持ちたくない

   申告書に計上したもの以外で、他に財産が有った場合、税理士が「確認した」と文章で記載したくない。

  ⇒しんゆり相続では、税理士も当然責任をもつが、お客様にもすべて開示していただくことを約束していたただき、その前提で書面添付制度を利用する。

 

  ② 相続税の書面添付効果を理解していない

   相続税の書面添付は無意味と考えている。

 

   ⇒しんゆり相続では、税目の特殊性や相続税の税務調査の特殊性を理解し、相続税申告で積極的に書面添付制度を利用している。

 

  ③ 書面添付制度の記載方法が分からない

   税理士法人等では、税理士以外が申告書作成することも多いため、法的判断や評価を伴っていない、税務調査戦略を持っていない作業者は文章作成方法が分からない

   ⇒しんゆり相続では、代表が元国税調査官として法的判断を行ってきた実績を有していることから、どのような書面添付がのぞましいのか熟知しているため、戦略的な書面添付が可能です。

 

  他社様をご検討中の方で書面添付制度の税理士をお探しのお客様は、無料相談会の御来訪もしくは、個別にお問い合わせいただき、当事務所をご検討いただけます。

3 気になる相続税書面添付制度 Q&A

 過去、お客様や同業の税理士より、以下のような質問を受けお答えしたことがあります。

 なお、書面添付制度の本当の活用方法等について国税OBと資産税強化を図りたい税理士事務所で、業務提携等をご希望のお客様は、お問い合わせまでお願い致します。

・書面添付の記載方法
 ① 現金

 ② 預金・名義預金

 ③ 土地評価等
 ④ 小規模宅地等の特例
 ⑤ 債務葬式費用
 ⑥ 計上根拠以外で記載した方がのぞましい事項
・国税OBが考える書面添付記載方法
・意見聴取制度の趣旨、実態
・税務署の調査方法と記載方法の類似性
・税務署の調査手法・審査方法に鑑みた記載方法

・書面添付することで受ける不利益はあるのか

・相続税の書面添付制度を使用しても意味のない事案はあるか

・他の税目と異なる理由(税目の特殊性・調査手法)

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