相続税申告 ご契約の流れ

①お電話によるご相談及び相談会へのお申込み(即日もしくは後日)

 こちらのお問い合わせから、無料相談会(相続税申告対象者向け)の仮申し込みをお願い致します。

なお、申し訳ございませんが、お電話にて予めご相談内容や相続状況をお伺いしてからの相談会本予約になります。

 

相続税相談会では、税理士と直接お会いして申告書作成をお任せいただくか判断していだだけます。

①相続税申告が必要かどうかの判定 ②相続税額の試算 ③当事務所に対する報酬料金の試算④その他相続に関するご相談ができます。

なお、しんゆり相続の税理士に相続税申告依頼ご検討中の方は無料です。

②ご契約、着手金のお支払い(当日又は後日)

 ご契約書を交わします。また、着手金のお支払いをお願いしております。

③資料の収集(1週間から2か月)

 相続税申告に必要な書類を説明しますので、書類のご用意をお願いします。郵送・メール等でやりとりします。

  代行取得可能な書類については、書類代行取得を提携司法書士にご依頼することもできます。

  収集整理が難しい場合には、ご自宅等へご訪問致します。

④準確定申告(資料収集と同時)

 別途ご料金がかかりますが、準確定申告(亡くなった方の確定申告)のご依頼も承ります。

 詳しくはこちらの料金表をご覧ください。

⑤中間報告・分割案提示(資料収集から1か月から3ヶ月)

 すべての相続財産の評価が終わりましたら法定相続分に応じた相続税額の試算を致します。

   中間報告後、ご家族内で分割協議をしていただきます。当事務所では、二次相続も配慮した分割案をご提供致します。

     なお、相続税申告報酬の中間金を頂戴します。

⑥遺産分割協議書案の作成(中間報告から1ヶ月から2ヶ月)

 提携司法書士が作成したお話し合いの結果を反映した分割協議書を確認していただきます。

⑦各種名義変更等

 不動産等の名義変更が必要な方は、提携先の司法書士の方で手続させていただきますので、お申し出ください。

⑧相続税申告原案完成(最終報告)、最終金お支払い(中間報告から1か月からかヶ月)

 分割協議を受け、当事務所の方で各相続人様の税額のご提示を致します。

 また、相続税申告書作成報酬の残金を頂きます。

⑨相続税申告提出・納税(最終報告後まもなく)

 当事務所の方で管轄税務署への提出を行います。

   相続税申告書控えはお客様にお渡しさせていただきます。

 お客様には申告期限内に金融機関において相続税の納税をしていただきます。

⑩お預かり書類の返却

 お客様からお預かりした書類について、返却致します(中間報告前にご返却することも多いです)

ご面談は

 

  ①無料相談会

  ⑤中間報告

  ⑧最終報告

 

でお会いする流れとなっております。

それ以外に税理士とお会いしてご相談の必要がございます場合には、別途ご相談をお願いいたします。