相続税の税務調査立会サービス

【相続専門元国税OB税理士があなたの相続税の税務調査立会いします】

 

 

 相続税調査経験の豊富な元国税税務署OB税理士に立ち会いを依頼をしませんか。

 

「相続税の税務調査はお任せください。国税OBが税務調査に立ち会いをさせていただきます。

「ご自分が作成した申告書の立会いもさせていただきます」

 

 

 

<代表税理士 石井聡 国税経験業務>

相続税査察調査(脱税調査)

相続税調査(一般調査)

相続税内部事務(相続税事案全件管理)

 

経歴詳細はこちら

【税務調査対応の事例】

事例1

相続人名義預金の追加計上を指摘されたが、税理士の立会で修正申告を回避

背景

相続人名義の預金を被相続人の相続財産として計上するよう税務署から指摘。
預金は被相続人の筆跡印鑑で作成され、登録住所地も被相続人住所であった。

対応

税理士の対応により相続人名義の預金は相続加算が不要な期間に既に改印していた事実を把握。
管理も既に子供に移転された相続人より事実を聞き取りし、税務署へ反論。
相続人名義預金の修正申告を回避した。
当初は、過去に贈与がない旨申し述べしていた為、名義預金で取り込むよう税務署から指導を受けていたが、事実をきちんと調査した上、反論したことで修正申告を回避することができた。

事例2

手許現金の重加算税を税理士の立会で回避

背景

相続税の税務調査当日に多額の帯封付き現金が発見され、意図的に除外された相続財産として重加算税を賦課する旨、税務署より宣告された。

対応

税理士対応により、現金は除外の意思がない事実を抗弁するとともに、税務署の調査手法や事実認定に問題があると指摘し、重加算税認定まで至らなかった。事実を調査したところ、相続人名義の預金より不明出金が多数あり、現金の大部分は相続財産でなかったことが判明し、重加算税を回避することができた。

事例3

被相続人から相続人への多額の振込や使途不明金を指摘されたが、税理士の立会で修正申告が不要に

背景

被相続人から相続人への多額の振込や被相続人名義預金の使途不明金が相続財産として漏れている旨、税務署より指摘を受けた。

対応

税理士の確認により、多額の振込は前回の相続に関係した振込であったことを把握。
また、使途不明金は既に申告された財産に置き換わっていると主張した。
その結果、相続税の修正申告を回避した。

<お客様の声>

・税務調査 M様

 突然の税務調査で不安したが、初めての連絡から、すぐにご対応いただきました。

 元国税調査官の方でしたので、税務調査については安心感が違います。

 今後とも継続して顧問契約をお願いしたいと考えております。

税務調査立会をやらせていただきました。当事務所は、相続税専門のみならず、税務調査(全税目対応)専門になりますので、ご安心して税務調査に臨むことができます。M様に安心感を感じていいただいたようで私も嬉しいです。

今後は税務調査にならないよう最大限サポートさせていただき、仮に税務調査になった場合もサポートさせていただきます。今後ともよろしくお願い致します。

<税務調査立会を元国税OB税理士におすすめする理由>

 お客様ご自身で相続税の税務調査対応することも可能ですが、相続税の税務調査は、所得税や法人税と異なり、税務調査で追徴課税になる確率は85%以上と言われています。

 そこで、相続税の税務調査を行っていた元国税税務署OB税理士に立会いを依頼をしませんか。

 相続税の税務調査は、証拠等を国税にすべて握られている状態のため、税務署がどのような戦法で来るか分かっていないと、多額の追徴課税を受けてしまいます。

 特に、相続税調査は、納税者の方が国税の言いなりになってしまいがちです。

 国税OBとしてお客様の納税者権利を擁護するため、税務調査立会いをお任せください。

 一貫して税務調査実務に従事していた元国税OB税理士にご依頼をおすすめします。

 当事務所の代表は、一貫して税務実務に従事し、税法・内部手続きルール・決裁ルート等をすべて熟知していることから調査が迅速に終わるよう調査官を導きつつも、実体的手続的な法的主張はきっちりすることで、納税者の方が納得するような結果にしていくことができます。

基本料金

料金(税込)

相続税立会い基本料金 110,000円 ~
その他(成功報酬) 減額成功分の15%
修正申告書等作成 110,000円~

※原則上記料金で行いますが、法的判断等が複雑困難である場合には、別途お見積りをさせていただきます。

 別途旅費・出張料金等を頂きます(東京都・神奈川県でしたら特にご料金はいただきません)。

 遠方で税務調査立会いが難しい方は、電話やオンライン相談のみもできます(一回55,000円(税込))。 

 なお、当事務所代表は、東京国税局査察部で相続税以外の調査も行っていたことから、相続税以外の税務調査立会いも可能ですので、別途ご相談くださいませ。