相続のご面談は
②無料相談会
(2回目相談で契約可。その場合は最終ご報告省略)
⑨中間報告(税額試算・分割方針のご提案)
⑭最終報告(場合により省略、相続コンサルプランも省略)
約3回お会いし手続きをすすめていきます(オンライン相談も含む)。
ご希望の場合、初回ご面談以外は電話やオンラインでも進めることが可能です。
※以下の流れは、弊社が行うこととお客様が行うことで色分けしてありますので、ご参考にしてください。
お互い協力することで手続きがスピーディーに完了しますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
(平均 完了まで3か月から10か月)
お客様と状況次第で手続きの順番が前後することがあります。
・お客様に行っていただくこと(赤)
・しんゆり相続が行うこと(青)
・お客様とお会いするタイミング(オレンジ)
①ご相談のお申込み
こちらのご連絡フォームから、ご連絡をお願い致します。相談会では、税理士と直接お会いして申告書作成をお任せいただくか判断していだだけます。①相続税申告が必要かどうかの判定 ②相続税額の試算 ③当事務所に対する報酬料金の試算④その他相続に関するご相談ができます。
※相続税、相続登記のご相談はご対面にて、生前対策のご相談は電話で初回ご相談となります。その後、ご契約の場合はご対面のご相談となります。
②無料相談会・相続税申告・相続登記のお見積り
相談内容でお聞きした情報でお見積りをします。但し、資料収集の過程で遺産総額等に変更があった場合は、お見積りを変更します。
③ご契約、着手金のお支払い(②無料相談当日又は後日)
ご契約書を交わし、着手金11万円(税込)のお支払いをお願いしております。
④戸籍等・相続税申告資料の収集(契約時または1週間から2か月後)
法定相続情報一覧図に必要な書類を早めにいだだき、他は揃ってからでのご提出でも大丈夫です。
相続登記に必要な戸籍、住民票除票、印鑑証明書は原本、それ以外は原本は必要ありません。
コピーが取るのがお手間でしたら、原本お預かりもできます。
<必要書類(代表例)>
(●法定相続情報一覧図(原本))
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
・被相続人住民票除票(本籍あり)
・各相続人の現在戸籍(被相続人と別戸籍の場合)
・各相続人の印鑑証明書(期限なし)
・代表者の免許証等写し(表裏面)
・法定相続情報一覧図委任状(ご契約時又は後日メールにてお渡しします)
(●相続登記に必要な書類(原本か写し))
・固定資産税通知書(最新年分及び相続開始年分)
・名寄帳(共有者分含む、しんゆり市税事務所等で取得可能、固定資産税通知に出てこない物件の確認)
(●相続税申告に必要な主な書類(ご契約時、原本か写し))
・証券残高の分かる取引明細書
・預金通帳約5年分(名義預金を申告する場合は相続人のも含む)
・保険金額の分かる証書や受取明細書
・死亡時点で未払いの入院費用の分かる領収書
・葬式費用金額の分かる請求書領収書等(葬祭費、お布施、納骨費用等)
・その他
相続登記や相続税申告を進めていくと、追加依頼する書類が多く出てきます。
その都度ご案内致します(必要書類一覧はこちら参照)
⑤預金通帳や領収書等の相続税申告の必要書類返却
・法定相続情報一覧図や相続登記に必要な書類以外、例えば預金通帳や領収書等は早めにご返却します。
⑥法定相続情報一覧図(家系図)の作成(法務局)(2週間)
戸籍・印鑑証明書等をお預かりし、しんゆり相続にて戸籍に代わる家系図を作成します。これにより以後の相続登記手続きや解約手続きを同時に行うことが可能になります。
⑦法定相続情報一覧図(家系図)のお渡し、戸籍関係のご返却
完成した法定相続情報を郵送します。印鑑証明書を除き、必要書類をご返却します。
⑧預金証券解約(生活費口座でない場合、相続人全員了解であれば)(1か月から2か月)、預金残高証明書の取得、保険金請求
作成した法定相続情報で代表者様が預金解約等や相続開始時の残高証明書等の取得を行っていただきます。
但し、相続人様の全員了解でない場合、まだ生活費口座として使用している場合、預金取得者が全く決まっていない場合は、最終分割協議書作成後の⑱で預金解約をしてください。
⑨中間報告、分割方針提示(資料収集提出後から1か月から2ヶ月)
財産一覧表をご提示して、追加財産等がないか等ご相続人様と確認します。
⑩具体的な分割案の作成、送付(中間報告から1ヶ月)
税金上有利な申告方法や公平な分割等、各ご家庭にあった分割をご提案します。
⑪不動産の分割協議書・登記委任状の提出、相続税中間金、相続登記報酬、免許税等のお支払い
ご自宅取得者に今後変更がない場合にはこの時点で不動産のみ分割協議を行い、分割協議書と登記委任状をしんゆり相続に提出していただきます。
但し、実行後の取得者変更や代償金の設定等は税務上できませんので注意してください。自宅の取得者や分割方法を迷われている方は、相続税申告提出後の⑱で相続登記を実行します。
また、相続登記報酬と免許税等の実費のお振込みをお願いします。
⑫相続登記の実行(中間報告から1ヶ月)
管轄法務局へ相続登記を実行します。
⑬登記識別情報通知等(権利証)の交付、印鑑証明書のご返却
登記完了後、登記識別情報通知(権利証)等と使用した印鑑証明書等をお返しします。
⑭相続税申告原案完成(最終報告)、最終分割協議書(中間報告から1か月から2か月)
最終分割協議を受け、当事務所の方で各相続人様の税額のご提示を致します。
⑮最終金お支払い(最終報告後)
分割協議を受け、当事務所の方で各相続人様の税額のご提示を致します。
また、相続税申告書作成報酬の残金を頂きます。
⑯相続税申告提出(最終報告後まもなく)
当事務所の方で管轄税務署への提出を行います。
相続税申告書控えは及び納付書をお客様にお渡しさせていただきます。
⑰相続税納税(申告書提出後から申告期限まで)
お客様には申告期限内に金融機関において相続税の納税をしていただきます(弊社へのご連絡は不要)。
⑱各種名義変更等
預金解約や相続登記がお済みでない場合は、最終段階で手続きを進めてください。