書面添付制度とは、税金の申告書に税理士の文章の説明書きを付すことで、調査前に税務署が税理士に意見聴取しなければならず、税理士側からするといわば税務署に意見申述できる制度をいいます。
計算過程で問題となった事項でお客様より聞き取ったことを文章として添付し、税理士が計算根拠が正しいことを保証する制度ともいえます。
この制度は、税理士が国税庁より信頼されている存在であることから設けられらた制度と考えられます。
この制度を使用すると税務調査がこなくなると言われていますが本当でしょうか?
1 相続税の税務調査が来なくなる!?
2 税理士が書面添付を敬遠したい理由等
3 気になる相続税書面添付制度 Q&A
相続税の書面添付をすることで、税務調査が来なくなるといわれていますが、本当でしょうか?
書面添付制度の申告書が受理されますと、税務署では書面添付事案として統括官管理事案として管理されますが、その後の申告書審査や金融機関照会等は、書面添付制度の有無に関係なく処理されます。
したがって、書面添付制度を使用することで絶対に税務調査が来ないということはありません。
しかし、書面添付制度を使用することで、税務署は、税理士の意見を聞く法律上の手続きを踏まないと自宅での調査できないこととなっています。
なので、税務署からの連絡があったとしても、税理士の呼び出し釈明だけで終わるケースも多くあります。
つまり、相続税で税理士に書面添付制度を使用した申告書を作成してもらうと、自宅での税務調査が行われないよう歯止め効果
があるのです。
やましいことはないけれど、自宅に税務調査官が来て色々調べられることを好まない方にはおすすめです。
ただ、自宅に税務調査が来ない保証はありませんので、ご注意ください。
例えば、宿題事項が多すぎたり、直接話を聞く必要があったり、計上されていない財産が多い等の場合には自宅に調査官が来ることがあります。
私は、相続税の書面添付申告の意見聴取を行ったことがある元調査官として、書面添付制度を全面的におすすめします!
当事務所では、相続税申告において、全件書面添付制度を推奨しております!!
が、相続専門の税理士事務所でも、相続税の書面添付制度に対応していない事務所は多いです。
その理由として考えられるのは、
① 事務作業に時間がかかる
お客様からお聞きした内容は、法的評価した思考過程をすべて文章化するため、作業に時間がかかります。
⇒当事務所では、申告件数ありきの仕事をしていませんので、一件毎に丁寧に書面添付させていただきます。
② 法的、戦略的な文章力を書ける作業者がいない
税理士法人では、税理士以外が申告書作成することも多いため、法的判断や評価を伴っていない、税務調査戦略を持っていない作業者は文章作成方法が分からない。
⇒当事務所では、代表が元国税調査官として法的判断を行ってきた実績を有していることから、どのような書面添付がのぞましいのか知っているため、文章作成ができる。
③ お客様の申告に責任を持ちたくない
申告書に計上したもの以外で、他に財産が有った場合、税理士が「確認した」と文章で記載したくない。
⇒当事務所では、税理士も当然責任をもつが、お客様にもすべて開示していただくことを約束していたただき、その前提で書面添付制度を利用する。
④ 相続税の書面添付効果を理解していない
相続税の書面添付効果を理解しておらず、書面添付しても無意味と考えている。
⇒当事務所は、税目の特殊性や相続税の税務調査の特殊性を理解しているので、相続税においては、積極的に書面添付制度を利用している。
他社様をご検討中の方で書面添付制度の税理士をお探しのお客様は、無料相談会の御来訪もしくは、個別にお問い合わせいただき、当事務所をご検討いただけます。
過去、お客様や同業の税理士より、以下のような質問を受けお答えしたことがあります。
なお、書面添付制度の本当の活用方法等について国税OBと資産税強化を図りたい税理士事務所で、業務提携等をご希望のお客様は、お問い合わせまでお願い致します。
・書面添付の記載方法 |
① 現金 |
② 預金・名義預金 |
③ 土地評価等 |
④ 小規模宅地等の特例 |
⑤ 債務葬式費用 |
⑥ 計上根拠以外で記載した方がのぞましい事項 |
・国税OBが考える書面添付記載方法 |
・意見聴取制度の趣旨、実態 |
・税務署の調査方法と記載方法の類似性 |
・税務署の調査手法・審査方法に鑑みた記載方法 |
・書面添付することで受ける不利益はあるのか |
・相続税の書面添付制度を使用しても意味のない事案はあるか |
・他の税目と異なる理由(税目の特殊性・調査手法) |