2025年1月8日料金改定
※相続税の申告義務があるどうかは、遺産が3,000万円+法定相続人の数×600万円を超えているかどうかです。
例えば、法定相続人2名の場合は、4200万円が相続税の申告基準となります。
遺産がこれを超えない場合には相続税申告不要ですので、Bの料金表(相続登記のみ)をご覧ください。
しんゆり相続では、相続税申告と登記と同時依頼の場合、登記報酬は無料です(※)。
但し、登録免許税・資料収集送付費用・相続登記有料に該当する場合は、別途費用がかかります
※
対象不動産が5つ以上の場合 |
申請法務局が2以上 |
相続人5名以上 |
被相続人が2名以上 |
外国籍被相続人・相続人・外国居住相続人がいる場合 |
抵当権・買戻権・仮登記等の抹消登記が必要な場合 |
自筆証書遺言の検認がある場合 |
その他お客様特有の個別事情がある場合(ご相談の上、お見積りに反映致します) |
お支払いは、着手時に半額・最終報告時に残金の半額いただきます。
①相続税申告 |
②相続登記 |
(法定相続情報(家系図)作成) |
(遺産分割協議書作成) |
(二次相続税・譲渡所得税・贈与税等の助言・提言(準確定申告や譲渡所得申告の提出は含まず)) |
(不動産売却査定のサポート) |
相続税申告は、より詳細な説明分を付した書面添付制度(税理士法33条の2第1項)を用いた方法で原則申告いたします。
なお、税務調査になりにくい書面添付制度でも追加料金をいただきません。
但し、戸籍住民票等の資料収集費用・税務調査立会は、別途実費費用がかかります
遺産の総額 | 税理士基本料金(税込・相続登記報酬込み) |
7千万円未満 | 495,000円 |
1億円未満 | 605,000円 |
1億5千万円未満 | 770,000円 |
2億円未満 | 990,000円 |
2億5千万円未満 | 1,265,000円 |
3億円未満 | 1,540,000円 |
4億円未満 | 1,870,000円 |
5億円未満 | 2,200,000円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
遺産総額とは、小規模宅地の特例適用前、生命保険及び退職金の非課税額控除前、債務控除前、生前贈与加算後の評価額の合計額(土地評価金額は正面路線価、側方二方加算評価、マンション補正加算調整等を行い、非上場株式は時価による純資産評価でその後の減額評価は加味しません)をいいます。
なお、被相続人口座から不明出金1,000万円以上の場合には、預け金加算を行い再見積りを行います。贈与税申告が必要な場合は、別途ご料金を頂戴します。また、増改築行為等、資本的支出行為があった場合には、出金金額の加算を行います。
(※一度、見積り上加算したものは、その後の減額評価や計上しない選択をした場合でも見積り上減額変更できかねます。)
内容 | 各種税理士報酬(税込) |
土地 | 66,000円 (1件) |
株式(非上場株式) | 165,000円(1社) |
※複雑な財産評価が必要な場合は、財産評価報酬を別途頂戴いたします。
※税務当局と評価の確認を要する場合は、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
内容 | 各種税理士報酬(税込) |
相続人加算料金(法定相続人・受遺者2名様以上の場合) | 基本料金に1名ごとに10%加算 ((相続人等の数-1)×10%加算) |
申告期限直前料金(3か月、2か月、1か月以内) |
基本料金に10%、20%、30%加算 |
期限後申告料金 |
基本料金に20% |
分割確定による更正の請求・修正申告 |
基本料金に30% |
海外資産・海外相続人様・外国人相続人様の場合 |
基本料金に10% |
内容 | 各種税理士報酬(税込) |
相続登記をすでに他社様等で完了されている方(※) | 基本料金より55,000円減額 |
※相続税申告依頼時点で相続登記未了の方のお値引きは行っておりません。
その他の減額料金メニューはございません。
例えば、総遺産1億円の方で相続人3名、不動産は自宅1つの場合、
① 基本料金 605,000円
② 追加料金 66,000円
③ 加算料金 ①×(1+0.1 ×(3人ー1人))=121,000円
合計料金 792,000円
となります(※相続登記報酬込み)。
①ご相談のお申込み
こちらのご連絡フォームから、ご連絡をお願い致します。相談会では、税理士と直接お会いして申告書作成をお任せいただくか判断していだだけます。①相続税申告が必要かどうかの判定 ②相続税額の試算 ③当事務所に対する報酬料金の試算④その他相続に関するご相談ができます。
②ご契約、着手金のお支払い(当日又は後日)
ご契約書を交わします。また、着手金のお支払いをお願いしております。
③資料の収集、相続登記のお見積り(1週間から2か月)
相続税申告に必要な書類を説明しますので、書類のご用意をお願いします。郵送・メール等でやりとりします。
代行取得可能な書類については、書類代行取得を提携司法書士にご依頼することもできます。
収集整理が難しい場合には、ご自宅等へご訪問致します。
また、相続登記の登録免許税等お見積り致します。
④準確定申告(資料収集と同時)
別途ご料金がかかりますが、準確定申告(亡くなった方の確定申告)のご依頼も承ります。
⑤中間報告提示(資料収集から1か月から3ヶ月)
財産一覧表をご提示して、追加財産等がないか等ご相続人様と確認します。
⑥分割案の作成(中間報告から1ヶ月から2ヶ月)
税金上有利な分割方法や相続税と法定相続分を加味した公平な分割等、各ご家庭のお話し合いの結果を反映した分割協議書を作成、確認していただきます。
⑦相続税申告原案完成(最終報告)、最終金お支払い(中間報告から1か月から2か月)
分割協議を受け、当事務所の方で各相続人様の税額のご提示を致します。
また、相続税申告書作成報酬の残金を頂きます。
⑧相続税申告提出・納税(最終報告後まもなく)
当事務所の方で管轄税務署への提出を行います。
相続税申告書控えはお客様にお渡しさせていただきます。
お客様には申告期限内に金融機関において相続税の納税をしていただきます。
⑨相続登記等の各種名義変更等
不動産等の名義変更は、相続税申告完了と同時にしんゆり相続でお手続させていただきます。
金融機関の解約手続きが必要な場合はお申し出ください。
⑩お預かり書類の返却や登記識別情報通知等の交付
お客様からお預かりした書類について、返却致します(中間報告前にご返却することも多いです)。また、登記識別情報通知(従前の権利証と同等のパスワード)等もお渡しします。
ご面談は
①無料相談会
⑤中間報告
⑦最終報告
でお会いする流れとなっております。
それ以外に税理士とお会いしてご相談の必要がございます場合には、別途ご相談をお願いいたします。
事例1
相続人名義の預金を被相続人の相続財産として計上するよう税務署から指摘。
預金は被相続人の筆跡印鑑で作成され、登録住所地も被相続人住所であった。
税理士の対応により相続人名義の預金は相続加算が不要な期間に既に改印していた事実を把握。
管理も既に子供に移転された相続人より事実を聞き取りし、税務署へ反論。
相続人名義預金の修正申告を回避した。
当初は、過去に贈与がない旨申し述べしていた為、名義預金で取り込むよう税務署から指導を受けていたが、事実をきちんと調査した上、反論したことで修正申告を回避することができた。
事例2
相続税の税務調査当日に多額の帯封付き現金が発見され、意図的に除外された相続財産として重加算税を賦課する旨、税務署より宣告された。
税理士対応により、現金は除外の意思がない事実を抗弁するとともに、税務署の調査手法や事実認定に問題があると指摘し、重加算税認定まで至らなかった。事実を調査したところ、相続人名義の預金より不明出金が多数あり、現金の大部分は相続財産でなかったことが判明し、重加算税を回避することができた。
事例3
被相続人から相続人への多額の振込や被相続人名義預金の使途不明金が相続財産として漏れている旨、税務署より指摘を受けた。
税理士の確認により、多額の振込は前回の相続に関係した振込であったことを把握。
また、使途不明金は既に申告された財産に置き換わっていると主張した。
その結果、相続税の修正申告を回避した。
基本料金 |
税理士報酬(税込) |
相続税立会い基本料金 | 110,000円 ~ |
その他(成功報酬) | 減額成功分の15% |
修正申告書等作成 | 110,000円~ |
基本料金 |
税理士報酬(税込) |
還付手続き基本料金 | 0円 |
成功報酬 | 還付金額の22% |
還付アドバイス(少額の場合) | 33,000円~ |