川崎市宮前区の相続税・相続登記(税務署・法務局)

川崎市宮前区の相続税申告を受け付けしている税務署は、川崎北税務署。

川崎市宮前区の不動産の相続登記や法定相続情報一覧図の受付は、横浜地方法務局麻生出張所。

 

<川崎北税務署>

 〒215-8503

川崎市高津区久本2丁目4番3号

(※郵送先は、川崎北税務署ではありませんので注意)

 

<郵送先>〒210-8606 

川崎市川崎区榎町3番18号

東京国税局業務センター川崎南分室(川崎北税務署分)

 

 

 ➡川崎北税務署のホームページはこちら

<国税庁・国税局手続き情報>

②相続税申告が必要か迷われている方

➡相続税の申告要否判定コーナー(国税庁)

 

 ⑤土地に路線価がなく路線価設定を希望する方

(提出先は、川崎北税務署より、路線価担当の横浜中税務署が早くておすすめです。)

➡特定路線価設定申出書(東京国税局)

 

 

⑥分割協議が期限内に終わらない場合

➡相続財産が分割されていないときの申告(国税庁)

 

⑦相続税の納付方法

国税の納付方法

 

 

⑧相続税を払いすぎた時の手続き

➡相続税の更正の請求手続き(国税庁)

<横浜地方法務局麻生出張所>

 〒215-0021

川崎市麻生区上麻生1-3-14

川崎西合同庁舎

 

➡横浜地方法務局麻生出張所のホームページはこちら 

<法務省・法務局手続き情報>

  ③3年内に相続登記できない場合の手続き

➡相続人申告登記について(法務省民事局)

<宮前区 相続 税理士司法書士への依頼>

  専門家に依頼する場合、相続税申告は税理士へ、相続登記は司法書士へ依頼することとなります。

《川崎市宮前区のご相続は、「しんゆり相続」税理士司法書士事務所がおすすめです》

①税理士司法書士の二刀流ワンストップ


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②元査察官税理士


元国税調査官OBとして税務調査を準備対策します。税務調査のけん制効果のある書面添付制度を使用します(無料)。

③節税の登記遺言


 司法書士は、節税のアドバイスや計算はできませんが、税理士として将来の節税計算してから、登記遺言を実行します。